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初めての方の保険用語集-2 |
保険の用語には難しい印象がありますが、自分にピッタリの
保険を探すにはその用語の意味もおさえておきましょう。
16.自賠法
自動車損害賠償保障法を略して自賠法といっています。
17.収入保障保険
死亡保険金を一度に受け取るのではなく、所定期間に年金形式で受け取る定期
保険のこと。
18.所得補償保険
損保会社が取り扱う保険で、ケガや病気などで働けなくなった時の収入を補償するもの。
またこれらは、収入を補償することから、自宅療養でも適応されている。
19.責任開始日(期)
契約した保険の保障が始まる日(または時期)のことであり、生命保険会社が
契約上の責任を開始する日(時期)を責任開始日(期)といいます。
20.ソルベンシー・マージン比率
保険会社の経営の安全性を表すひとつの指標のこと。
21.損害防止義務
保険事故発生時に損害が拡大しないように努力する義務のことをいう。
22.団体信用生命保険
銀行などの金融機関から住宅ローンを借りる人が加入できる特殊な生命保険。
23.七大生活習慣病
日本人の死亡原因のワースト3にあたる、「がん」「急性心筋梗塞」「脳卒中」
(三大疾病)、これに「糖尿病」「高血圧性疾患」を加えて、五大生活習慣病
と呼ばれ、さらに「肝硬変」「慢性腎不全」を加えたものが七大生活習慣病といいます。
24.ノンフリート等級
保険料の割増、割引率を等級で表した表のことであり、これらの等級は1等級
から16および20等級まであり、契約者の運転状況をあらわします。
25.被保険者
保険の対象となっている方のことをいい、その方のケガ、生死、病気などによって保険金が
支払われることとなる。
26.復活
契約が失効した場合、基本的には3年以内に所定の手続きを取ることによってもとに戻す
ことができることを復活という。
27.ボーナス
保険でいうボーナスとは、無事故給付金や生存給付金のことをいう。
28.約款
多くの人と公平に契約することを前提として、保険会社があらかじめ定めた
保険契約内容のことをいいます。保険会社と契約者との間の義務や権利に
ついて定められています。
29.予定利率
保険料の割引額を算定する際に使用する運用利率のこと。
30.リビングニーズ特約
原因にかかわらず余命6ヶ月以内などと医師に判断された場合、支払われる予定
の死亡保険金の一定額(通常3千万円)を上限とした保険金であり、またこれらは
生前に受け取る事ができます。この特約の保険料は必要なく、保険金の税務上の
取り扱いは非課税となっています。
〔GROUP〕 01・02・03・04・05・06・07・08・09・10・11・12
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