短期賃貸借の保護のこと |
短期賃貸借の保護 |
短期賃貸借の保護について |
【サイト主旨】 新しく21世紀を迎えて、今や経済やビジネスの現場は、ますます多様化、複雑化しています。そんな中、経済やビジネスのことが よく解からないまま社会人になった、と、言われる前にちょとでも知識を得る・・それを得ることにより、仕事、友人、他、刺激合えるものです。 それになんといっても人より知っているということは、己自身が感心され、やがては尊敬されることと考えます。 全てというわけではありませんが、当サイトを通じ、ちょっとでも得ていただければ幸いです。 |
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| Contents | 短期賃貸借の保護 抵当権の設定後に設定された民法602条の期間内の、登記した賃貸借が抵当権者に対抗できると する制度である。これらは、抵当権設定後の賃貸借は、抵当権が実行されると消滅し、賃借権者は 不動産の明渡を迫られる。そこで抵当目的物上に賃借権を取得した者を保護するため、宅地は 5年内、建物は3年内の期間を定めた賃貸借は、その期間だけ競落人に賃借権を主張できるもの とされている。しかし、短期賃貸借は抵当権実行の妨害手段として利用されることが多いため 制度そのものが問題視されている。 スポンサードリンク |
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