特殊法人改革基本法のこと |
特殊法人改革基本法 |
特殊法人改革基本法について |
【サイト主旨】 新しく21世紀を迎えて、今や経済やビジネスの現場は、ますます多様化、複雑化しています。そんな中、経済やビジネスのことが よく解からないまま社会人になった、と、言われる前にちょとでも知識を得る・・それを得ることにより、仕事、友人、他、刺激合えるものです。 それになんといっても人より知っているということは、己自身が感心され、やがては尊敬されることと考えます。 全てというわけではありませんが、当サイトを通じ、ちょっとでも得ていただければ幸いです。 |
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| Contents | 特殊法人改革基本法 中央省庁の所管とされていた77特殊法人と86認可法人を合理化する法律である。 2005年度末までの時限立法で、01年(平成13年)6月に成立して実施された。 特殊法人は、法律で直接設立したり、設立委員を任命して設置する法人である。 認可法人は、民間の設立申請で、所管省庁が認可する法人を指している。 スポンサードリンク |
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